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いじめ防止基本方針
いじめ防止基本方針について
はじめに
いじめは、被害生徒の生命又は身体に重大な危険を生じさせ、重大かつ深刻な事態を引き起こす恐れのある犯罪である。また、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与える人権問題である。福知山淑徳高校では、生徒一人ひとりの人権を尊重し、その心身の健全な成長及び人格の形成を育むため、京都府・市町村・家庭その他の関係機関と連携の下、いじめ防止対策推進法第13条の規定に基づき、いじめの防止、早期発見、いじめへの対処対策を推進するため当校はいじめ防止基本方針を策定する。
第1 いじめの防止等の組織
- 1. いじめの防止等を実効的に行うため、校内に「いじめ対策委員会」を置く。
- 2. 「いじめ対策委員会」は人権福祉担当者を組織の長とし構成する。委員は次の通りとし、必要に応じて関係する教職員や専門家等を加える。人権福祉・校長・副校長・生徒指導部長・学年主任・養護教諭・該当生徒担任
- 3. 「いじめ対策委員会」月1回開催する。なお、緊急に必要があるときはこの限りでない。
- 4. 「いじめ対策委員会」では次のことを行う。
- (1) 基本方針に基づく取り組みの実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正
- (2) いじめの相談・通報の窓口
- (3) 関係機関、専門機関との連携
- (4) いじめの疑いや生徒の問題行動等の係る情報の収集と記録、共有
- (5) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する生徒への事実確認の聴取、指導や支援の体制
- (6) 重大事態が疑われる事案が発生した時の原因(いじめかどうか)究明
- (7) いじめ重大事態の際の事実経過、および事実関係を明確化するための調査
- (8) 同種の事態の発生防止のための取り組みの推進
第2 いじめの未然防止
1. 基本的な考え方
教職員は生徒たちに対して愛情を持った指導を心掛け、自己肯定のある人を育て、いじめに向き合い、屈しない強い心を育てる。その上で、現代社会においていじめは起こりうるものであることを前提に、全ての生徒が相互理解を深め、自己を尊重し他者を思いやる利他の心を育むとともに、いじめを許さない集団作りのために、全教職員が育友会等と一体となって継続的に取り組みを行う。
1. いじめの未然防止のための取り組み
(1)授業を通した人権意識推進
- ・各教科で人権に関する教材をとりあげ意識を高める
- ・言語活動の充実(発表・評価などを行い、お互いの意見の尊重や評価し合う大切さを伝える)
- ・授業内容の向上...授業研究などを通して学ぶことの楽しさを伝える満足感と充実感のある授業
- ・ベル着の徹底...けじめと規律ある授業環境の整備
- ・教室環境の整備(教室美化につとめ、授業に集中できる環境を整える)
(2)HRを通した規律と相互理解を育む集団作り
- ・行事や委員会活動を通した集団作り
(3)豊かな心を育む取り組みの推進
- ・心の授業、人権教育
- ・体験学習
- ・修学旅行を通した規範意識、ルール、マナーの向上
(4)いじめについて理解を深める取り組み
- ・全校・各学年 年1回実施(状況に応じて判断)
(5)生徒の主体的ないじめ防止等についての活動の実施
- ・生徒会を中心とした月間活動、声かけの推進
(6)教職員の資質能力の向上を図る取り組みの推進
- ・校内研修の実施(年1回)
第3 いじめの早期発見
1. 基本的な考え方
いじめは、悪ふざけを装ったり、教職員の分かりにくい場所や時間で行われたりするなど、教職員が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。このことから、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃からの生徒の見守りや信頼関係の構築等に努める。
2. いじめの早期発見のための取り組み
いじめは、悪ふざけを装ったり、教職員の分かりにくい場所や時間で行われたりするなど、教職員が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。このことから、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃からの生徒の見守りや信頼関係の構築等に努める。
- (1) 情報の集約と共有
- ・いじめに関する情報については、些細なことを含め「いじめ対策委員会」で情報を共有する。
- ・「いじめ対策委員会」で共有された情報については、各主任を通じて全職員で共有する。
- ・緊急の場合は、職員会議等で情報を共有する。
- (2) 学期ごとに全生徒を対象とした質問紙調査及び聞き取り調査を実施
- (3) 相談体制の整備と周知
- ・年1回教育相談週間を実施する。8月
- ・スクールカウンセラーと情報を共有する。
- ・校内相談窓口を設置し、生徒及び保護者に周知する。
第4 いじめに対する取り組み
1. 基本的な考え方
いじめの発見・通報を受けた場合は、早急に「いじめ対策委員会」を中心に情報を共有し、今後の対応を検討する。その際には、被害生徒を守るとともに加害生徒に対しては教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携に努める。
2. いじめの発見・通報を受けた時の対応
- (1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為をやめさせる。
- (2) あるいは相談や訴えがあった場合、速やかに「いじめ対策委員会」で情報を共有する。
- (3) 「いじめ対策委員会」を中心に関係生徒から事情を聴くなどいじめの有無の確認を行う。
結果は、加害・被害生徒及び保護者に連絡するとともに、いじめられた生徒、保護者への支援を行う。 - (4) いじめた生徒への指導を行うとともに、保護者により良い成長へ向けて学校の取り組み方針を伝え、協力を求める。
- (5) 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに警察等との連携を図る。
- (6) いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団作りを進めていく。
3. ネット上のいじめの対応
- (1) ネットいじめを誘発する通信情報システムについての研修を実施する。
- (2) ネット上の不適切な書き込みについては、直ちに削除する措置をとる。
- (3) 情報のモラル教育を推進する。
年間計画
1年 | 2年 | 3年 | 学校全体 | |
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4月 |
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5月 |
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6月 |
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7月 |
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8月 |
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9月 |
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10月 |
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11月 |
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12月 |
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1月 |
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2月 |
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3月 |
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第5 重大事態への対処
- 1. 重大事態が発生した場合は、直ちに京都府知事に報告し、調査を実施する主体等を審議する。学校が調査を行う場合は、「いじめ防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)及び京都府におけるいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、「いじめ対策委員会」を中心に、被害生徒・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にするための調査を行う。
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- ① いじめにより在籍する生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
- ② いじめにより在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
- 2. 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた生徒及びその保護者に対して適切に情報を提供する。
- 3. 調査結果を京都府知事に報告する。
- 4. 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生防止のために必要な取り組みを進める。
第6 関係機関との連携の推進
1. 地域・家庭との連携の推進
- (1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為をやめさせる。
- (2) いじめの防止等に関する学校の基本方針や取り組みをホームページなどで積極的に発信する。
2. 関係機関との連携の推進
- 警察、児童相談所などの関係機関と適切な連携を図るように努める。